2016年12月13日火曜日

空き家の譲渡所得の特別控除

平成28年税制改正で

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例制度」

が創設されました。



概要: 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。



平たく言えば、

「空き家を売った時の値上がり益に係る税金について一定額の控除をしましょう」

という特例です。


老朽化し、倒れそうな家や、汚水が溜まり悪臭を発するような家など、適切な管理が行われていない空き家は、どうしても隣近所に迷惑をかけてしまう。そこで、このような空き家が生じないように 相続により発生した空き家のうち旧耐震基準しか満たしていない家屋について相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋と敷地又は建物除去後の土地を売却した場合、譲渡益から最高3,000万円を控除することができるようにするということです。




主な適用要件は次のとおりです。


(1)相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物(マンション等)を除く。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
(2)譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、事業の用に供されたことがないこと。
(3)譲渡価額が1億円を超えないこと。
(4)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措置法39条)との選択適用とされる予定
(注)相続等により取得した財産で相続税が課税されたものを譲渡した場合、相続税の一部を必要経費に加算する特例です(租税特別措置法第39条)。




空き家に係る譲渡所得の特別控除は条件さえ合えば節税メリットが大きいと思います。

少しでも空家問題が緩和されるといいですね。





詳しい内容をご覧になりたい方は 国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】

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